ファクタリングは債権(売掛金)の買取が前提となるため、売買契約として扱われます。そのため、貸金業法に抵触することはありません。
一方、貸金業者は、金融庁もしくは、都道府県知事に対して、貸金業登録をすることが義務付けられています。
貸金業者とは?
貸金業者に該当するのは、クレジットカード会社やカードローン会社、そして消費者金融です。不動産担保ローンを提供する企業も含まれます。
2020年2月29日時点で、275の企業が貸金業者として登録済みです。
金融庁の公式サイトには、登録貸金業者情報検索サービスが設けられており、日本全国の貸金業者の検索ができるようになっています。
つまり、貸金業者として登録していない業者は、闇金と呼ばれる違法業者ということです。
特にメールやSNSなどで勧誘をする業者の場合、取引をする前に、必ず、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスにて、貸金業登録が済んでいることを確認してください。
登録済みの貸金業者は、広告などに貸金業登録番号の表示が義務付けられています。
ファクタリングが貸金業法に抵触するケース
前述したように、ファクタリングは債権の売買契約が基本です。ただし、買取金額によっては、貸金業法に抵触するケースもあります。
ケースA
債権(売掛金)の金額:100万円
申込者への早期入金額:95万円
手数料:5万円
売掛金回収後の支払金額:100万円
ケースAの取引は、売買契約のファクタリングとして扱われます。
ケースB
債権(売掛金)の金額:100万円
申込者への早期入金額:40万円
手数料:5万円
売掛金回収後の支払金額:45万円
ケースBの取引は、債権の金額を担保とした貸付と捉えられる危険性があります。