ファクタリングは債権(売掛金)の買取による資金調達方法です。買取による売買契約のため、必ずしも貸金業者登録が義務付けられているわけではありません。
そのため、貸金業者として登録をしていない「闇金」と呼ばれる違法業者による、ファクタリングを装った貸付をしているケースが見受けられます。
中には実在する貸金登録業者の登録番号を無断で使用し、ダイレクトメールやFAX、電話やホームページにて勧誘を行う違法業者も存在するほどです。
金融庁「違法な金融業者にご注意!」
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05
「違法な金融業者に関する情報について」
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ihou.pdf
ファクタリングの契約書のチェックポイント
売買契約書であるか?
ファクタリングの申し込みの際、契約書の名称が、売買契約書であれば問題ありません。債権買取申込書や売掛金債権売買基本契約書の場合には、ご注意ください。
事務委託契約書
ファクタリングの申込者(債権の売主)に回収業務を委託する契約です。
回収業務を委託するだけでなく、売掛金が回収できなかった際、申込者だけでなく、設定した連帯保証人に対して請求が可能な契約となっている場合、「金銭消費貸借契約」に該当します。
つまり、ファクタリングの契約ではないということです。
債権譲渡担保設定契約書
申込者が買取を希望する債権(売掛金)以外の売掛先を記載させることで、担保として設定し、貸付をするための契約書です。事業者は貸金業登録が必須となります。